訪問看護とは

サービスの内容について

看護師がお住いに伺い、疾病・服薬・精神の状態などを確認したり、健康上の相談をお受けするサービスです。当ステーションは精神的なサポートの依頼をされることも多く、様々な不安や悩みをお聞きし、サポートさせて頂いています。ご本人やご家族様の意志を尊重し「生活の質向上」「安心して家で暮らす」ことのお手伝いをしています。

疾病の重軽は問いません。日々の生活まで支えます。

難病や医療機器の管理が必要な方だけでなく、「疾病症状は軽いが定期的な健康チェックや見守りが必要」「薬を飲み忘れてしまう」など日々の生活の支えとしても訪問看護はご利用頂けます。

訪問看護の実態はまだ世間に浸透しておらず、「人工呼吸器をつけている」「ガン末期」「点滴をしている」など医療依存度の高い方だけが利用するものだと誤解されがちですが、実際は見守りや体調管理といった「予防的医療」でご訪問する事も非常に多く、看護師がお手伝いできる事の範囲もとても広いのです。

例えばこんなケースがあります

  • 「今は比較的元気だけど高齢のため、看護師さんが見守りも兼ねて週に1回訪問し体調をチェックしている。」
  • 「気分が落ち込みがちで引きこもってしまう。話を聞き、心のケアの為に週に数回訪問している」
  • 「薬を飲み忘れたり、なくしてしまうため、誰かが管理する必要がある」

などなど・・・

ヘルパーさんと看護師さんの違い

「ヘルパーさんとの違いは?」「介護と何が違うの?」とご質問を頂くことがございます。
利用者様のお宅にお伺いしサポートを行うという点で似ているように思われますが、いくつか違いがございます。

  1. 対象年齢
    ヘルパーさんは基本的に65歳以上の介護認定を受けている方が利用できるサービスです(一部例外あり)訪問看護に年齢の決まりはなく、乳幼児~高齢の方までどなたでも利用することができます。
  2. サポート範囲の違い
    看護師の場合は、生活援助・身体介助はもちろん、服薬管理・体温血圧測定などの医療的サポート、心のケアなど行えることの範囲は多岐にわたります。その中で、主治医の指示書とご本人・ご家族様の要望を踏まえて、サポート内容を一緒に決めてゆくことができます。
  3. 利用できる保険の違い
    ヘルパーさんは介護保険でサービスを利用しますが、訪問看護は「担当ケアマネージャーかいるか」「疾病は何か」によって利用する保険が変ります。年齢が65歳未満の方は医療保険、65歳以上の方で介護認定を受けている場合は基本的に介護保険での利用です。しかし、精神科の疾病、及び一部難病の方、ガン末期の方など、特定の条件に当てはまる方は、65歳以上でも医療保険でのサービスになることがあります。

週に何回サービスを行えるか

医療保険での訪問の場合は、1~3回/週が基本です。介護保険の場合はご本人のもつ点数がどの程度あるかで変りますが、平均して1~2回/週のケースが多く見られます。
また、一部の難病やガン末期など特定の条件に当てはまる方は、週の回数制限がありません。
各利用者様の状況やご希望によって、サービスの回数は決定します。

1回あたりのサービスの時間

当ステーションでは基本的に40分の訪問とさせて頂いておりますが、その方のご訪問内容により30分以下や90分のケースなど様々です。具体的には実際に訪問看護の契約の段階で決定し、その後、状況に応じて変更することも可能です。

費用について

保険・公費各種 利用できます

保険の自己負担割合、公費の有無、訪問時間の長さなどで変化します。
訪問看護の費用は国や東京都で定められており、訪問時間が同じであれば、どのステーションを利用しても変わりはありません。その分、ご自分にあったステーションを選ばれることが重要です。

また、各種公費や生活保護もご利用頂けます。
通院時に医療費の支払がない方は、訪問看護も自己負担ゼロになる可能性がございます。お問合せください。

対応加算

  • 緊急時訪問看護加算(介護保険)
  • 24時間対応体制加算(医療保険)
  • 特別管理加算
  • ターミナルケア加算
  • 生活保護法
  • 指定小児慢性特別疾病
  • 精神科訪問看護基本療養費
  • 自立支援制度
  • 難病医療養助成

どの保険や公費が利用できるのか把握していない…。どうすればいい?

まずはお電話でご相談ください。状況をお聞きし、場合によっては市役所に問い合わせるなど対応させて頂きます。

訪問看護に申し込むには

まずはステーションに直接お電話をください。

まずはお電話で「訪問看護の新規のご相談なのですが」とお伝えください。
事務や看護師が状況を確認し、次の段取りを相談させて頂きます。

訪問看護利用に当たって必要なもの

  • 主治医の指示書(当ステーションにて手配可能)
  • 保険証
  • 他、公費をお持ちの方は受給者証など

保険証や各種公費の情報については、ご自宅に訪問した際に、写真を撮らせていただいております。
その他、ご本人様のお名前・ご住所・電話番号・疾病など、訪問に当たって必要な情報は、訪問看護側からお電話や直接面談した際にヒアリングさせて頂きます。

介護保険の場合

介護保険で訪問看護を利用する場合は、上記の指示書と保険の他に、担当ケアマネージャーへの連絡が必要でございます。ケアプランに訪問看護を組み入れてもらうためです。
訪問看護利用について伝えるのはご本人・ご家族でも、訪問看護側にご依頼いただいても構いません。実際の訪問回数やサービス内容を決めるために面談を行いますが、段取りはケアマネージャーと訪問看護が話し合いながら進めてゆきます。

居宅も併設。ケアマネジャーの依頼もお受けします。

2018年3月より居宅介護支援事業所を併設しています。
担当のケアマネジャーがまだお決まりでなく、探している方、ご相談ください。また、「介護保険を初めて申請した」「介護のサービスを使いたい」などのご相談も随時お受けし、各種サービスをご紹介しております。

お問い合わせはこちら
居宅介護
042-313-5578
訪問看護
042-313-5155
FAX(共通)
042-313-5156